2012-03-16 第180回国会 衆議院 法務委員会 第3号
原告家主は、その後、同年八月に至って、ファーイースト社に対して公平な債権回収を図るために債権者申し立て破産を提起して、認められました。破産手続が進んだ翌年、平成二十三年六月二十四日の家主側、つまり原告側弁護士の破産管財人に対する意見書に、こう書いてあります。 小川氏についてその主張する全額(ないし少なくとも一部)について、虚偽の債権届が出されたとみるべき可能性があります。
原告家主は、その後、同年八月に至って、ファーイースト社に対して公平な債権回収を図るために債権者申し立て破産を提起して、認められました。破産手続が進んだ翌年、平成二十三年六月二十四日の家主側、つまり原告側弁護士の破産管財人に対する意見書に、こう書いてあります。 小川氏についてその主張する全額(ないし少なくとも一部)について、虚偽の債権届が出されたとみるべき可能性があります。
債権者申し立てによる破産ですと、もちろん、債権者でありますので債務額は簡単に確定できますので、わずか一週間、二週間で破産申し立てができて、それが裁判所に通ってしまうということで、RCCは破産申し立てによる企業再生スキームをこれは考えられたということです。 このときも、しゃぶしゃぶフルコースの二万円近い額のところでRCCの職員は一万円しか払ってこなかった。
○前田委員 今、新破産法に基づく債権者申し立てについてるる御質問しました。これから具体的に、先ほど申し上げました日光川治温泉柏屋ホテルのケースについて伺っていきたいと思います。 当ケースでは、ことしの二月十五日に破産申し立てを行ったところ、宇都宮地裁の合議体は、二月の二十一日、つまり一週間たたずに破産手続開始決定を下しているわけであります。
一般には、債権者申し立ての場合には、委員御指摘のとおり、慎重な審理が必要となるという事案が多いものというふうに考えられております。また、委員御指摘のとおり、債務者の権利また債権者の権利にも配慮しつつ、事案に応じた判断が必要であるというふうに考えている次第でございます。 ただ、債権者申し立ての場合にもいろいろな場合があるかと思います。
したがいまして、債権者申し立ては一、二%ということになるわけでございます。
破産について、債権者申し立ての制度はありますけれども、その会社が支払い不能になっている、破産しているということを証明しなきゃいけないので結構大変なものでございます。弁護士費用もかかります。これは何とかならないでしょうかということが一つ質問です。
被害者がたくさん出てきたので、これをとにかく断ち切らなきゃいけないということで、豊田商事の会社の場合は被害者の人たちが破産の申し立てをしかけたというケースでありまして、つまり債権者申し立てによる破産申し立てになったわけであります。
○園尾最高裁判所長官代理者 これは、国庫仮支弁を認める要件の解釈問題ということになりますので、それぞれの裁判体での判断ということになるわけですが、現実に、ただいま御指摘のような債権者申し立て事件についての予納金をどうするかということになりますと、まず一番最初に検討されるところは、財団がどのように集まるか、それから、その点についてどの程度の当初の費用がかかるかというような、厳密ないわば見積もりというところをしっかりやるというところが
○松野(信)委員 予納金の点について最後の質問ですが、従来の法律ですと、債権者申し立てによる破産申し立ての場合、これは予納金が納められないと申し立て自体が却下されてしまう、こういう仕組みになっていた。逆に、債務者破産申し立ての場合は、予納金を納めなくてもすぐに却下にはならない、ずっと残ってしまうという仕組みになっていたわけですね。
建前からいったら、金融機関が自分で、全部市場原理にのっとって、どこか投資家を見つけてきてやってもいいんだし、会社更生手続を、債権者申し立てをやって、経営陣を全部更迭して、管財人に立ってもらって、スポンサーを探して、片をつけてもいいわけですよ。それしかないというんじゃなくて、産業再生機構を使ってもいいですよということだと思うんですね。
○千葉最高裁判所長官代理者 会社更生手続の債権者申し立ての関係につきましては、全国的なデータはとってございませんが、東京地裁、大阪地裁について申し上げますと、平成十二年につきましては、全部の更生手続におきましては二十三件、そのうち債権者申し立て件数は二件、金融機関の申し立てはそのうちゼロでございます。
ただ、例えば、債権者申し立ての事件で債権者と債務者が鋭く対立しているとか、それから株主の間で意見が激しく分かれているとか、担保権者が極めて強く対立的な姿勢をとっている、こういうようなものは民事再生法には向いておりませんので、こういうものは中規模の会社であっても会社更生法を選ぶのじゃないか、そういうふうに考えております。 以上でございます。